2015-03-10 第189回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
具体的に申し上げますと、任命権者は、一つ、緊急の場合、二つ、臨時の職に関する場合、これに加えまして、人事委員会を置く地方公共団体におきましては、任用候補者名簿がない場合に臨時的任用を行うことができると規定されております。
具体的に申し上げますと、任命権者は、一つ、緊急の場合、二つ、臨時の職に関する場合、これに加えまして、人事委員会を置く地方公共団体におきましては、任用候補者名簿がない場合に臨時的任用を行うことができると規定されております。
臨時的任用が許される条件として、緊急の場合、臨時の職の場合、任用候補者名簿がない場合の三つに限定しております。さらに、臨時的任用の期間は六カ月以内としており、現状のような定数内臨時採用教員の根拠になり得ないことは明白だと思います。
法律上、常勤講師制度はどのような場合に認められているのかというお尋ねでございますが、地方公務員法第二十二条に基づく臨時的任用による講師の採用は、地方公務員法第十七条の正式任用の特例でございまして、人事委員会または公平委員会を置く地方公共団体の場合は、緊急の場合、臨時の職に関する場合、任用候補者名簿がない場合とされているところでございます。
私どもといたしましては、都道府県教育委員会は、先ほど申しました地方公務員法第二十二条に基づき、緊急の場合、または臨時の職に関する場合、または任用候補者名簿がない場合に該当するものとして臨時的任用の教員の採用を行っているものと考えているところでございます。
○吉川春子君 ちょっと地方公務員と国家公務員と両方の制度があるんですけれども、基本的には先ほど最初の質問にお答えいただきましたことが重要でございまして、この三つの場合、緊急の場合、それから臨時の職に関する場合、任用候補者名簿がない場合というときに臨時的任用が行われていくわけですね。 それで、今度の特区法一部改正案第二十条についてお伺いいたします。
○吉川春子君 今三番目におっしゃった、もう任用候補者名簿がない場合というのは非常に分かりやすい例ですが、緊急の場合というのは、例えば災害、年度途中の急なニーズの発生、こういうふうに理解しますが、よろしいですか。
それから、三つ目に任用候補者名簿がない場合ということでございますが、これは人事委員会を置く地方公共団体でその職に関する任用候補者名簿がない場合のことを言っておりまして、競争試験が行われなかった場合、任用候補者名簿は作成されたけれども志望者がすべて任用された場合、残りの候補者がすべて任用を辞退した場合などを指すというふうに考えております。
具体的に、この二十二条の臨時的任用に関する特例というのは三つの場合を想定しておりまして、第一には緊急の場合、それから第二点は臨時の職に関する場合、それから、第三点として任用候補者名簿がない場合、これが第二十二条の特例としての規定でございます。しかも、この臨時的任用は六カ月以内、一回限りの更新ということで、期間限定というふうになっております。
○政府委員(鈴木正明君) 地方公務員法上の臨時的任用という場合には、先ほど申し上げましたように、緊急の場合、あるいは臨時の職につける場合、あるいは任用候補者名簿がない場合に任用するということが基本でございますが、お話のように地方団体においてそのとおりの任用が行われているかというと、いろいろなさまざまなケースがございます。
昨年二月に、私はこの委員会でこの問題を取り上げましたが、地公法第二十二条に基づく臨時的任用は極めて限定された場合にだけ認められるものであって、「緊急の場合」、「臨時の職に関する場合」、「任用候補者名簿がない場合」、いずれも定数で配置が保障された教員の場合に当てはまらないものなんですね、これは。しかも、そうしなければ、さきに紹介したような教育が成り立たないような異常事態の打開はできないわけです。
すなわち、一「緊急の場合」、二「臨時の職に関する場合」、三「任用候補者名簿がない場合」という条件になっているわけでございます。 そこで、この「緊急の場合」とはどういうことを想定しているか、「臨時の職」とはどういう職を指すのか、教職は当然該当しないと思いますが、この点について簡単に御説明をいただきたいのです。
したがいまして、それを見越しまして昭和五十五年から私どももベテラン刑事の交代に伴います新たな捜査員の育成、養成ということを努めておりまして、新しく刑事に任用する場合には、その資質であるとか体力であるとか、勤務の成績、そういったものを勘案してまず任用候補者名簿に登載をいたしまして、それから任用をいたします。そうしますと、一定期間警察学校に入れまして、もう一遍基礎的な知識から訓練をし直します。
従って、職階制や任用候補者名簿の制度などに比べれば、もともと、我が地方公務員制度にはなじみのある制度である筈である。」、これは本当に珍しく私は本音の出ている文章だと思うんですよ。 これほどわが国の地方公務員制度に定着していた定年制がなぜ地公法に採用されなかったんだろうか。ここがわれわれその方に生活する者にとっては、どんなに考えても実は出てこない。
試験がございまして、任用候補者名簿に登録されております間は協議ができない。それが大変少なくなって五人以内というふうな数になりました場合には協議の道が講ぜられるわけでございますが、現在非常勤職員の中から欠員等によります定員内に採用されております人の数は年間約六百人程度は毎年なされておるという実情でございます。
警察官の採用の場合には地方公務員法に基づきまして都道府県の人事委員会が行います競争試験、これによりまして任用候補者名簿というものをつくります。その名簿に登載されておる者の中から都道府県の警視総監または道府県本部長が任命権者として任命する、こういう仕組みになっておりまして、試験は競争試験、それに身体検査、また警察官としての適性についてのいろいろな調査、こういうことでやっております。
その中で、「任用候補者名簿に記載された身体障害者を積極的に採用するほか、選考により採用する官職について身体障害者を積極的に採用するよう努力を払うこと。」、「身体障害者を採用するため、各機関において職域開発の研究に積極的に取り組むこと。」と、こういったことを申し合わせているところでございます。
○政府委員(宮尾盤君) ただいま御質問がございました臨時的任用の職員の問題でございますが、これは先生も十分御存じのように、原則として職員については競争試験に基づいて採用するというのが一般職員の本来の姿でございますが、特に緊急の場合とかあるいは臨時の職に関する場合、任用候補者名簿にその候補者の名前が載っていないというような場合に限って、六月を限度として臨時職員を任用できる。
○政府委員(宮尾盤君) 二十二条には、「臨時の職に関する場合」というのはこれはまさに臨時的な業務でございますが、たとえば任用候補者名簿に候補者が登載をされてないと、こういうような場合には、当然臨時的な業務でなくてもいわゆる臨時的任用ということは可能でございます。
「又は任用候補者名簿がない場合には、」こうなっております。私はこの例示としてあげられている「臨時の官職に関する場合」という条文の援用なしには非常勤職員等を使用する法的な根拠が何もなしに政府はいいかげんなことをやっているということにならざるを得ない。こういう解釈を法律の解釈にあたってはとることが正しい。
○説明員(森博君) 第六十条に書いてございます、「人事院規則の定めるところにより、緊急の場合、臨時の官職に関する場合又は任用候補者名簿がない場合には、人事院の承認を得て、六月を超えない任期で、臨時的任用を行うことができる。」
まず一般的には、競争試験を経て任用候補者名簿に採用され、その中から高点順で任用していくというふうな厳格な手続が要求されております。従いまして、たとえば非常災害の場合にはそういう手続によりがたい、あるいはどうしても適任者を得ることができない。任用候補者名簿には該当者がないので次の試験まで待たなければならない。
○丸尾政府委員 六十条をごらん下さいますとすぐにわかりますように、六十条の臨時的任用が予想しているものは、緊急の場合、それから臨時の官職が存在する場合、それから採用試験によっての任用候補者名簿にこれがない場合の任用ということで、ごく応急的な必要に基くものなんでございます。
その他、現在国家公務員について行われております任用候補者名簿提示方法の簡素化及び採用試験の受験料の徴収に関し必要な規定を設けるとともに、従来規定に整備を欠いておりました退職年金、退職一時金及び退職手当の支給に関する異議の審査手続を整備することといたしたいのであります。 これが本改正案の提出の理由及び内容の概要でございます。 続いて地方税法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明します。
第四の点といたしましては、任用候補者名簿の提示方法の簡素化をはかりますること、並びに採用試験についてかなり地方々々で経費がかかっております。受験料の徴収に関しまして規定を設けることにいたしますとともに、従来規定上整備を欠いておりました退職年金、並びに退職一時金、並びに退職手当の支給について、異議申し立ての制度を整備することにいたしたのでございます。